お知らせ

女性医師の旧姓使用について

女性医師の皆さん、婚姻等で戸籍の姓を変更したとき、医師免許を旧姓のままに出来、医師としてそのまま旧姓が使用出来る方法があることをご存知でしょうか?

医師の戸籍に変更が生じた場合には、厚生労働省へ「医籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」による申請が必要となります。しかし、旧姓のままの医師免許証を利用したい場合、申請書の“免許証書書換え交付”の文字を二重線で消すことで、医籍には戸籍と同じ新姓が登録されますが、医師免許証は旧姓のままで利用することが可能となっています。
婚姻によって苗字が変わってしまう事に抵抗がある方や、職場ではそのままの苗字で仕事をしたい方には朗報です。
同様に、「麻薬取扱者免許」や「保険医」につきましても旧姓の使用が認められています。
この際必要になる書類などは、大分市保健所保健総務課医務薬事担当班 097-536-2554
へお問い合わせのうえ、必要書類を揃えてから申請に行かれてください。
大学にも「旧姓を使用します」という届出を人事課にするのを忘れないで下さい。

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