支援内容|チャート

支援内容

妊娠・出産・育児をしながら働くための制度

妊娠・出産・育児をしながら働くための制度チャート

母性保護

妊産婦職員の保護

時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務(午後10時~午前5時)の免除

妊産婦職員が請求した場合は、時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務に就かせない。

女性 男性 有給・無給
常勤職員 ×
非常勤職員 ×

危険有害業務の就業制限

妊産婦職員は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他労基法第64条の3に規定する、妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。

女性 男性 有給・無給
常勤職員 ×
非常勤職員 ×

業務の軽減、軽易業務への転換

妊産婦職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

女性 男性 有給・無給
常勤職員 ×
非常勤職員 ×

職務専念義務免除・無給の休暇

勤務時間内の保健指導、健康診査

・妊産婦職員が母子保健法に基づく保健指導や健康診査を勤務時間内に受ける場合
【妊婦健診】
・妊娠満23週までは4週間に1回
・妊娠満24週から満35週までは2週間に1回
・妊娠満36週から出産までは1週間に1回
・当該産後1年以内で,医師又は助産師の指示により受診するとき
(それぞれ1日の範囲内で必要と認められる時間)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 × 有給
非常勤職員 × 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

勤務時間内の休憩、休業、補食

妊娠中の女性職員が従事する業務が母体または胎児の健康保持に影響があるとして勤務時間内に休憩、休業、及び補食する場合(勤務時間の始めから連続する時間、若しくは終わりまでの連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について、他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 × 有給
非常勤職員 × 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

通勤緩和措置

妊娠中の女性職員が利用する通勤交通機関(自動車運転含む)の混雑により母体または胎児の健康保持に影響があるとして通勤緩和措置をとる場合(勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 × 有給
非常勤職員 × 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

産前・産後休暇・育児休業

産前休暇

分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合、出産の日までの申し出た期間

女性 男性 有給・無給
常勤職員 × 有給
非常勤職員 × 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

産後休暇

女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。)した場合、出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 × 有給
非常勤職員 × 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

配偶者出産休暇

職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産のために入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までに2日の範囲内(1日ごとに分割可)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 × 有給
非常勤職員

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

育児休業

【常勤職員】
3歳に満たない子の養育を必要とする者の申し出により、子が満3歳に達する日までの連続した一定期間

女性 男性 有給・無給
常勤職員 無給
非常勤職員

【非常勤職員】
1歳6か月に満たない子の養育を必要とする者の申し出により、子が1歳6か月に達する日までの連続した一定の期間(ただし、申し出時点において、継続勤務期間が1年以上であること)

女性 男性 有給・無給
常勤職員
非常勤職員 無給

【必要書類】 開始するとき:育児休業申出書(様式1)
       申出内容に変更が生じたとき:別紙参照(様式3,5,8,10)
【提出先】 総務課人事係
【提出期限】 育児休業開始日の2週間前

育児部分休業

3歳に満たない子の養育を必要とする者の申し出により、子が満3歳に達する日まで、1日の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日の勤務時間が5時間45分を下回らない範囲内で、30分単位で取得できる(給与は勤務しない1時間につき給与規程に規定する1時間当たりの給与額を減額)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 無給
非常勤職員
【パートタイム職員を除く】
無給

【必要書類】 部分育児休業申出書(様式11)
       申出内容を変更するとき:養育状況変更届(様式3)
【提出先】 総務課人事係
【提出期限】 部分育児休業開始日の1か月前

授乳・送迎等 育児時間

生後1年に達しない子を育てる職員が授乳、託児所への送迎等を行う場合(1日2回それぞれ30分以内)

女性 男性 有給・無給
常勤職員 有給
非常勤職員 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

子の看護・予防接種・健康診断

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護、予防接種または健康診断を受けさせる場合
 小学校就学の始期に達するまでの子が
  1人の場合    年 5日以内
  2人以上の場合  年 10日以内
 ※常勤職員 1/1~12/31 非常勤職員 4/1~3/31

女性 男性 有給・無給
常勤職員 有給
非常勤職員 無給

【必要書類】 休暇簿(特別休暇用)
【提出先】 総務課職員係

時間外・深夜勤務

時間外勤務の免除

3歳に満たない子の養育を行う職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定の勤務時間を超える勤務をさせることはない。

女性 男性 有給・無給
常勤職員
非常勤職員

【必要書類】 開始するとき:時間外勤務・深夜勤務制限等請求書 
       変更・終了するとき:育児又は介護の状況変更届(必要に応じて、別に定める証明書類を添付)
【提出先】 総務課人事係
【提出期限】 開始するとき:免除開始予定日の前日まで 
       変更・終了するとき:事由が生じた後、遅延なく

時間外勤務の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求したときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

女性 男性 有給・無給
常勤職員
非常勤職員

【必要書類】 開始するとき:時間外勤務・深夜勤務制限等請求書 
       変更・終了するとき:育児又は介護の状況変更届(必要に応じて、別に定める証明書類を添付)
【提出先】 総務課人事係
【提出期限】 開始するとき:免除開始予定日の前日まで 
       変更・終了するとき:事由が生じた後、遅延なく

深夜勤務(午後10時~午前5時)の制限

小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業務に従事させることはない。

女性 男性 有給・無給
常勤職員
非常勤職員

【必要書類】 開始するとき:時間外勤務・深夜勤務制限等請求書
       変更・終了するとき:育児又は介護の状況変更届(必要に応じて、別に定める証明書類を添付)
【提出先】 総務課人事係
【提出期限】 開始するとき:免除開始予定日の前日まで 
       変更・終了するとき:事由が生じた後、遅延なく

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