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制度・手続き
- 出産・育児に関する各種手続き(共済組合・健康保険・雇用保険)
◆お問い合わせ、書類の提出は挾間キャンパス 経営管理課 総務係(内線5230)でも受け付けています◆
出産前の手続き
- 産前産後休暇中の掛金(保険料)について
産前産後休暇中は、本人の申出により、掛金(保険料)は徴収されないこととなります。
提出書類 | 提出先 | |
---|---|---|
常勤職員 | 産前産後休業期間掛金免除申出書 様式DL 記入例DL |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
非常勤職員 | 健康保険・厚生年金産前産後休業取得者申出書 様式DL |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
出産後の手続き
- 出産費について
組合員(被保険者)又はその被扶養者が出産したときは、出産費などが支給されます。
※出産費等の医療機関等への直接支払制度が実施されています。この制度を利用した場合、
出産費用が給付額に満たなかった場合には、差額が支給されます。
提出書類 | 提出先 | 参考 | |
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常勤職員 | 出産費・家族出産費請求書 様式DL 記入例DL |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) | 文部科学省共済組合HP |
非常勤職員 | 健康保険出産育児一時金申請書 様式DL |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)HP |
※文部科学省共済組合では,出産の日が平成26年4月1日以後である場合,出産費にあわせて附加金4万円が支給されます。
- 出産手当金について
組合員(被保険者)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは出産手当金が支給されます。
支給期間:出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日まで
提出書類 | 提出先 | 参考 | |
---|---|---|---|
常勤職員 | 出産手当金請求書 | 人事課共済・給与支給グループ(共済担当) | 文部科学省共済組合HP |
非常勤職員 | 健康保険出産手当金支給申請書 様式DL |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)HP |
育休開始後の手続き
- 育児休業等期間の掛金(保険料)免除について
育児休業中は本人の申出により、その育児休業を開始した日の属する月から、子が3歳になるまで掛金(保険料)は徴収されないこととなります。
提出書類 | 提出先 | |
---|---|---|
常勤職員 | 育児休業等期間掛金免除申出書 様式DL | 人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
非常勤職員 |
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 様式DL |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
- 育児休業給付について
組合員(被保険者)が育児休業中、報酬の全部又は一部が支給されないときは、育児休業手当金が支給されます。
支給期間:子が1歳(※)に達するまでの期間で勤務に服さなかった日について支給
提出書類 | 提出先 | |
---|---|---|
常勤職員 |
・育児休業給付金支給申請書(雇用保険法の規定に該当する場合) ・育児休業手当金請求書(雇用保険の規程に該当しない場合) |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
非常勤職員 |
育児休業給付金支給申請書 (雇用保険の被保険者で支給要件を満たす場合のみ) ※支給要件の詳細は人事課共済・給与支給グループ(共済担当)へお問い合わせ下さい。 |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
※育児休業給付の延長申請について
子が1歳に達した時点で下記要件を満たす場合、1歳6ヶ月に達する期間まで育児休業給付を延長出来る可能性があります。人事課共済担当までご連絡ください。
延長の申請は、育児休業給付の最終申請前に申込を行う必要があります。それを過ぎますと申請が出来なくなりますので、ご注意ください。
①保育園の入所申込を行ったが、定員超過等のために復帰が出来ない場合。
※保育園への入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降である場合は、延長対象となりませんのでご注意ください。(例:1月5日誕生日の場合、1月に入所が出来ないという証明が必要)
②育児休業の申出に係る子が1歳に達する日以後も養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合。
A.死亡したとき
B.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養育することが困難になったとき
C.婚姻の解消等により配偶者が当該子と同居しなくなったとき
D.6週間以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
◆パパ・ママ育休プラス制度について
共稼ぎの父母が、子が1歳に達する時までの間に育児休業を2名とも取得した場合、父母1人あたり原則最大1年間の育児休業手当を支給できる期間が、最大で子が出生後1年2ヶ月まで延長されます。但し、支給額は最大で1年分です。(母親の場合、産後休暇を含みます。)
育児休業終了後の手続き
- 育児休業終了時の標準報酬月額の改定について
通常、掛金(保険料)算定の基礎となる標準報酬は年1回の改定(定時決定)か、固定的賃金の変動により従前の標準報酬との差が2等級以上になった場合に見直し(随時改定)を行っています。しかし、育児休業を終了した際に賃金が変動した場合には、本人の申出により育児休業終了後、3ヵ月間の標準報酬月額を基に標準報酬月額の改定を行うことが出来ます。これにより、復職後の報酬を速やかに反映させ、実際に得ている賃金に基づく掛金(保険料)を納めて頂くことになります。
提出書類 | 提出先 | |
---|---|---|
常勤職員 | 標準報酬育児休業等終了時改定申出書 様式DL | 人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
非常勤職員 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 様式DL | 人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
- 標準報酬月額の特例
育児休業の取得の有無にかかわらず、3歳未満の子を養育しているために勤務時間の短縮、手当等の減少などの理由で給与が下がり標準報酬が下がっても、本人の申出により年金額の計算に用いられる標準報酬を従前(養育開始前)のものとし、将来の年金額が不利にならないようにする特例が設けられました。この制度は、専業主婦の妻がいる場合の夫にも適用されます。
なお、適用期間は養育を開始した日の属する月から次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までとなります。
A.子が3歳に到達したとき
B.組合員(被保険者)が死亡又は退職したとき
C.当該子以外の子を養育することとなったとき
D.養育する子が死亡したとき、又は養育しないこととなったとき
E.育児休業(掛金免除)を開始したとき
F.産前産後休業(掛金免除)を開始したとき
※申出日よりも前の月分についても2年までは遡って認められます。
提出書類 | 提出先 | |
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常勤職員 |
3歳未満の子を養育する旨の申出書 様式DL 子の生年月日及び続柄が明らかになっている住民票 |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
非常勤職員 |
養育期間標準報酬月額特例申出書 様式DL 子の戸籍抄本 世帯の住民票 |
人事課共済・給与支給グループ(共済担当) |
また、上記C~Fに該当することになったときは、下記書類を速やかにご提出願います。
(常勤職員)3歳未満の子を養育しない旨の申出書 様式DL
(非常勤職員)養育期間標準報酬月額特例終了届(Dの場合のみ提出・その他は提出不要)
様式DL
お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 外線からは 097-586-【内線番号】 |
メールアドレス |
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育児休業について | 総務課 人事係(内線5150) | sojinji@oita-u.ac.jp |
扶養親族手当の申請 | ||
産前休暇・産後休暇について | 総務課 職員係(内線5131) | syokuin@oita-u.ac.jp |
育児部分休業について | ||
出産手当金・一時金等の申請 | 経営管理課 総務係(内線5230) | kkansomu@oita-u.ac.jp |
保険証・所得税関係の扶養手続き |
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