パパ育休

パパ育休制度について

育児・介護休業法の改正により
新たに「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設され、育児休業(育休)を2回に分けての取得が可能になりました。

パパ育休制度の図解:令和4年10月の改定からパパ、ママ交代での取得も可能になりました

変更点
  • 新たに出生時育児休業(産後パパ育休)が創設
    子の出生日または出生予定日の何れか遅い日から8週間経過の翌日までの期間に、最大4週間取得可能になりました。
    2回に分けての取得も可能です。
  • 育児休業の分割取得が可能に
    パパ、ママともにこれまで育児休業の取得は基本1回でしたが、分割して2回まで取得可能になりました。

※産後パパ育休、育児休業のいずれか最初に取得した5日以内の育児休業は給与支給あり
※申出期限はどちらも休業開始予定の2週間前まで

出生時育児休業の申請
挾間キャンパス
医学・病院事務部 総務課人事係 内線5140
給付金等に関するお問い合わせ
旦野原キャンパス
総務部人事課 共済・給与支給グループ 内線7419

(挾間キャンパスからは 内線10-7419)

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