パパ育休制度について
育児・介護休業法の改正により
新たに「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設され、育児休業(育休)を2回に分けての取得が可能になりました。
- 変更点
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- 新たに出生時育児休業(産後パパ育休)が創設
子の出生日または出生予定日の何れか遅い日から8週間経過の翌日までの期間に、最大4週間取得可能になりました。
2回に分けての取得も可能です。 - 育児休業の分割取得が可能に
パパ、ママともにこれまで育児休業の取得は基本1回でしたが、分割して2回まで取得可能になりました。
※産後パパ育休、育児休業のいずれか最初に取得した5日以内の育児休業は給与支給あり
※申出期限はどちらも休業開始予定の2週間前まで - 新たに出生時育児休業(産後パパ育休)が創設
出生時育児休業の申請
- 挾間キャンパス
- 医学・病院事務部 総務課人事係 内線5140
給付金等に関するお問い合わせ
- 旦野原キャンパス
- 総務部人事課 共済・給与支給グループ 内線7419
(挾間キャンパスからは 内線10-7419)